昨年の3月からのPTAの出来事は、教育現場でこのような行動を許容してしまっている校長の責任が非常に重いと思う。明らかに間違ったことをしているのに、2枚舌や、変節で、彼女らの行動を許してしまっているのですから。
本日のテーマは、学校教育が崩壊していく過程である「ご都合主義でその場しのぎ」です。
全ての行動はルールに則らなければならないと言うのが法治国家です。そして、そのルールは、一般に告知し、変更する場合には、変更のルールがあることを教えることは、学校教育の基本であると思います。しかし、PTA役員が、ご都合主義でルールを変えても、それを見逃す校長に教育者としての資格はありません。
PTAを律するルールは会則であり、会則が不十分な場合には、「慣習」で補い、それでも対応できない場合には「社会的常識」を適用します。
5月12日の通常総会、6月の書面議決、1月の臨時総会で、PTA役員がいかにご都合主
義であるか検証します。
(1)総会等の成立
総会の成立は
①会員全員への開催通知の発送:慣習及び常識
(会則には規定がありません。常識として、会員全員へ開催通知を発送しなければ、
総会は成立しませんので、会員=開催通知を発送した人となります。)
②有効な委任状を含めた過半数の出席:慣習及び常識
③過半数かどうかは、会員の総数を分母として、出席者(実際の出席者+有効な委任
状の提出者)を分子として計算します。
分子÷分母=
出席者(実際の出席者+有効な委任状数)÷会員数
が50%超であれば成立します。
通常総会 書面議決 臨時総会
1.発送 保護者 同左 同左
教職員
2.有効な委任状
分母 加える 加える 除く
分子 加える 加える 加える
3.無効な委任状
分母 加える 加える 除く
分子 なし 除く 除く
4.実際の出席者
分母 加える 加える 加える
分子 加える 加える 加える
総会の成立が、臨時総会では委任状提出者の扱いが「ご都合主義でその場しのぎ」かがわかると思います。特に、有効な委任状は、分母から除くが分子には加えると言う暴挙が、いかに、その場しのぎかがわかります。
ですから「偽装成立」と言っているのです。
(2)議決権の行使
PTA会則では、誰に議決権があるかは、規定されていません。従って、慣習で、全ての会員に議決権があることになります。会員の公正性を確保するため、議決権を有する者全員に開催通知を送付する必要があります。
通常総会 書面議決 臨時総会
1.開催通知
保護者 配布 配布 配布
教職員 配布 配布 配布
旧役員 配布せず 配布せず 配布せず
旧6年生 配布せず 配布せず 配布せず
2.議決権
①出席者
保護者 行使 行使 行使
教職員 行使 行使 行使
旧役員 行使 行使せず 行使せず
旧6年生 行使 行使せず 行使せず
(反対した旧6年生のみ行使した)
②有効な委任状
保護者 行使せず 行使 行使
教職員 行使せず 行使 行使
旧役員 なし なし なし
旧6年生 なし なし なし
5月から1月まで、会則も慣習も社会的常識もなにも変わっていないのに、総会の成立要件が変わり、議決権の行使の範囲が変わります。それも、PTA役員の都合のよいように、その場しのぎで。
教育現場では、ご都合主義や、その場しのぎは、いつかは破綻するから、「絶対にやってはいけない」と教えないのですか?
松田校長は「社会」の先生で、現時点では社会科の全国組織の会長ですよ。社会科に「倫理」は入っていないのですか?
恥ずかしくないのですか?
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