松田校長が佃島小学校に赴任してきた平成16年4月、校長と最初に面談したとき
(1)私は、PTAのない学校も経験してきたので、PTAがなくなっても、学校運営はできる。PTAが学校に障害になるようだったら、PTAを解散する。
(2)校長にはPTAの解散権がある。学校の施設管理者として、PTAに対して、学校施設の「使用停止命令」も出せる。
(3)私は、教育委員会から佃小のPTAを何とかしろと言われてきた。定年まであと3年だから、これが校長として最後なので協力してくれ。
と言われて、校庭開放会計等の不正の話をして、真部PTA会長に校庭開放会計の不正
の実態解明を指示しました。
平成16年6月より10月ごろまで、PTA役員は調査を行い、PTA及び校長、教頭の横領
の事実を掴み、翌年平成17年2月に私の妻に対して、真部氏は、4年分で約40万円返
還していない校庭開放の金額があったことを告げました。(朝日新聞の記事をご覧下
さい。)
横領をした教頭の1人が松田校長の大学の後輩であり、穏便に進めたかったのかも知れませんが、
「現在、都の教育委員会で処分を検討している。私に任せてくる」
と言われました。その後、1年は校長を信用してましたが1年が無為に過ぎました。今にして思えば非常に残念な1年でした。
平成18年3月に「教頭はお金をPTA経由で返したから、都の教育委員会の処分を待っている」と再度告げられました。
その後は、このブログを最初から読んでいただければ何が起こったかがお分かりだと思います。
一番の信用失墜行為は
5月11日午後11:15私の携帯に突然電話があり「明日のPTA総会で新役員が否決されたらPTAを解散するから心配するな。」
そして5月12日
PTAを解散せず、
「朝、会則を読んでいたら、校長にPTAの解散権がないことがわかったので解散しな
かった。」
と平気でのたまう。
「解散権がないとわかった時点でどうして電話をよこさないのだ」というと
「どうして電話する必要があるのだ。忙しくて時間がなかった。選出委員会に教員が参加しないことは、PTAがPTAでなくなるなることだから実質的には解散だ」という。
そして、会則無視を校長が容認する日々が始まったのです。
お聞きでない方は5月12日のPTA総会の録音をお聞き下さい。
これが、教育の現場で起きていることであり、地方公務員法に規定する「信用失墜行為」そののものであると思うのですが。