私は、10年分のPTA会計(裏会計2本を含む4会計)の全ての資料を開示するように要求していますが、ほとんど応じてくれないというのが実情です。
私が、開示を要求している会計資料は、大塚さんが内容証明で真部暫定会長に送付した資料ですが、今までの4年間で、開示してもらったのは、H14.3、H15.3、H16.3月期の本会計及び、校庭開放特別会計の一部(お小遣い帳みたいなもの)のみであります。
校庭開放については、領収書が10年分無くなったとして、領収書は全く開示してもらっておりません。(「5月11日付けの「校庭開放の不正について」」)
はじめて公開する資料もありますが、PTAで開示してもらえなかったので、中央区の情報公開条例に基づき開示してもらった資料が中心です。
(1)校庭開放(2)お祝儀等の特別会計といっておりますが、本会計には入っておらず、勿論「会計報告」さえ私が指摘するまでしたことがありませんでした。本会計に入らず、会計報告もされないのですから、俗にいう「裏金」です。 A及びBがPTA役員の不正であり (2)(お祝儀等)特別会計 次回は、「工作活動その4」です。
(1)校庭開放について
A:H15年4月の未実施分は、選挙が2日あり(資料2-1)、佃島小学校は投票所でした(資料2-2)でしたが、「選挙のため中止」としながら、「用具の整備、用地の安全確認」のため、指導料を受領し返還しておりません(資料2-3)。真部暫定会長が行った会計精査は平成11年~14年度分の4年分でしたから、この月の分は調査されていません。また、この月の他校の校庭開放実施報告書も開示しましたが、「用具の整備等」という理由での、校庭開放指導料の受領は一校もありません。
校庭開放契約書では、この場合に指導料の受領は認められませんので、返還しなければなりません。このときは、私が、校庭開放の不正の指摘を最初の頃であり、校庭開放の当番は当時の役員がやっていたと記憶しているので、当時の役員が受領していると推察されます(当時の副校長は、校庭開放のお金は受領していないと言っていますが、これも確認できていません)。これも、横領の可能性があると推察されます。
B:ピンハネ分は、飲食等に使用されており(資料3)(但し、帳簿、領収書は全く見られず) 。この資料は、校庭開放のピンハネ分の帳面(お小遣い帳をご想像下さい)と言うものから、コピーを拒否されたので、書き写し、それを、まとめたものです。支出を裏付ける領収書は、10年分なくなったということで、全く見ていませんが、当時の前PTA会長から、ほぼ全てを「飲食」に使用したと伺いました。例えば、「もちつき」とあるのは、「もちつきの準備段階や当日の、役員の打ち上げ等に使用した」ということだそうです。
C:未実施分は、教頭(副校長)が横領し(資料1-1)は、2002年6月2日は運動会ですが、資料1-2にあるように、校庭開放を実施したことにして、横領しています(H15年3月まで) 。このようなものが、4年分積み重ねて、約40万円分を教頭(副校長)がPTAに返還し、PTAが、中央区に返還したものです。
同じ教頭だったにもかかわらず、それ以前は調査もせず(3代前のPTA会長の時代には、どうしたことか遡っていません。)返還もしていません。
そして、それ以降も返還したいません。(少なくともAは返還しなければなりません。)
D:管理費(年額3.8万円)と用具代(年額3万円)も教頭等の飲食に使用された可能性があります(H15年分管理費は、藤村前校長が、離任日の飲食に全額が使用したことが確認されています) 。用具代の使途は、「卓球道具」から「バレーボール」というようにくるくる変わり、中央区に対して私が指摘したところ、「用具代」の支給そのものが、翌年から無くなったとのことです。
C及びDがPTA副会長である教頭(副校長)及び校長の会計の不正です。
区に返還されてのは、Cの4年分に過ぎず、A,B,Dの全額及び、Cの平成11年以前は、調査もできず、勿論返還もされていません。
お祝儀等は、特別会計と称して、私が指摘するまでPTA会長しか知らない、自由に使えるお金として存在していました。いくら収入がたったのかさえ判らない状態です。
お祝儀を持って行くのは、本会計から持って行き、もらったお金は個人的に使用するのであるから、実質的には、PTAのお金がPTA会長の個人的に自由になるお金になる仕組みであったのです。(当時のPTA会長談:お祝儀は、PTA行事を行った役員へ「お疲れさん」と思ってくれたのだから、役員が個人的にもらったもので、PTAがもらったものではないのだから役員が自由に使ってどこが悪いのか?)
(2)(お祝儀等)特別会計に関しては、見る方によってはPTA会長の横領とみることもできます。
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