平成11年という年度は、校庭開放の不正会計におけるキーポイントです。
この年は、PTA会長は、TN元会長からK元会長に変わった年でした。
そして、PTA役員として、初めて「顧問」という役職を新設して、前の会長であった
TN元会長が就任しています。pTA役員名簿に「顧問」と記載があるのは、平成11年
のみです。
ところが、校庭開放はTN元会長が、「顧問」でありながら「PTA会長として」契約し
ているのです。
資料2 、3は、私が中央区から情報公開条例により開示した資料です。
TN氏は、平成11年5月までは、PTA会長でしたから契約主体となっているのは当然
です。
しかし、平成11年6月から平成12年4月まで、PTA会長として校庭開放の契約を
行っているのです。
K元会長は、TN元会長より「校庭開放だけは私にやらせてね」と言われたそうです。
どうして、平成10年は、子どもが卒業したのにPTA会長に就任し、平成11年はPTA
会長を降りても、顧問という役職を新設してまでPTA役員に残りました。どうして、
PTA会長と偽り「校庭開放の契約」をしたのでしょうか?そんなに、校庭開放の契約
は「おいしい」ことなのでしょうか?
そして、5月11日に真部暫定会長の謎の文書にあるように、調査を行った
のは、平成11年までです。
真部暫定会長は平成16年の音楽会の挨拶で、TN元会長を前にして、震える声で
「PTA活動に支障がでるので、校庭開放の調査は、これ以上しない」と宣言しまし
た。
どうして、平成11年で終わりにしたのでしょうか?
平成11年と平成10年は同じ教頭先生でしたので、平成11年分を返還した教頭
は、平成10年も同じことをしていたはずです。常識的には、同じ教頭が在職してい
る平成10年まで調査すべき。1年分ですよ。
違うのは、PTA会長がTN元会長であったことです。しかし、残念ですが、平成11
年もTN元会長が、PTA会長と偽り契約していたのです。
また、K元会長は、平成11年のみ会長であり、平成12年以降は、TR元会長に
なっています。
このTN元会長、TR元会長は、共に、5月12日のPTA総会で、議決権がないのにも
係わらず出席して新役員候補に「反対」した方です。K元会長は、出席していませ
ん。
新役員候補が役員になってはまずいことが、TN、TRのお二人の元PTA会長にあった
のですか?
そして、真部暫定会長は、私と大塚さんの開示請求に対して、「子どもが在籍していないから見る資格がない」と公言しています。
私の子どもは長男が転校してきたのが平成13年です。
以前、私の妻と友人の税理士が開示請求しても、平成11年分は開示してくれませ
んでした。妻の友人の税理士は、平成11年以前もPTA会員であったにも係わらずで
す。
「隠している」と疑いを持つのに十分です。
「隠していない」というなら開示しなさい。